マイホームを購入した人で条件を満たせば受け取れる「すまい給付金」。
名称は聞いたことがあるけれど制度の詳細はわからない、という人は多いのではないでしょうか?
実は、賃貸併用住宅のマイホームでも条件を満たしていれば、すまい給付金を受け取れるのです!
そこで今回は、実際に賃貸併用住宅ですまい給付金を申請した実体験から、対象要件や必要書類などを解説します。
マイホームの購入を検討している人、マイホームを購入したばかりの人は必見です。
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すまい給付金とは
すまい給付金は、もともと消費税引き上げによるマイホーム取得の負担を軽減するために作られた制度です。
条件を満たすと、消費税10%時では最大50万円の現金が給付されます。
消費税率や収入によって受け取れる金額が異なりますのでご注意ください。
ちなみに我が家は30万円が支給される予定です。
マイホーム関連の制度として「住宅ローン控除」がありますが、住宅ローン控除は所得税から控除されるという仕組みですから、収入によってはあまり恩恵が受けられないことがあります。
そのため、住宅ローン控除の恩恵を十分に受けられない収入層の負担緩和のために「すまい給付金」という制度が生まれました。
詳しくは国土交通省のWebサイトをご覧ください。
すまい給付金の対象要件
すまい給付金を受け取るには、対象要件を満たしている必要があります。
ここでは、対象要件を「すまい給付金の対象となる人」と「対象となる住宅」に分けて解説します。
すまい給付金の対象者
- 住宅の所有者
- 取得した住宅に居住している
- 収入が一定以下
- 50歳以上(※住宅ローンを利用しない場合)
「住宅の所有者」ですから、100%でなくても持分を保有していれば対象となります。
すまい給付金は個人単位での申請になりますので、例えば夫婦や親子で共同名義としている場合でも各々で申請しなければなりません。
ただし、「まとめて申請」を利用すれば重複する書類を省略することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
すまい給付金の対象住宅
- 消費税8%もしくは10%対象住宅である
- 床面積50㎡以上
- 第三者機関の検査を受けた住宅
- 現行の耐震基準を満たしている(※中古住宅の場合)
- フラット35Sの基準を満たしている(※新築住宅かつ住宅ローンの利用がない場合) など
先ほどご紹介した通り、すまい給付金は消費税増税の負担軽減を目的として作られた制度です。
そのため、個人間売買などの消費税が非課税となる住宅は対象外となってしまいます。
なお、主な要件は上記の通りですが、新築住宅・中古住宅、住宅ローンの有無により細かい対象要件が異なります。
より詳細に知りたい方は、国土交通省のWebサイトもしくは事務局などにお問い合わせください。
すまい給付金の必要書類
- 申請書類
- 住民票の写し
- 登記事項証明書(建物)
- 住民税の課税証明書・非課税証明書
- 工事請負契約書または不動産売買契約書
- 住宅ローンの金銭貸借契約書
- すまい給付金振込先のわかるもの(通帳など)
- 検査実施が確認できる書類
基本的な必要書類は上記の通りですが、住宅ローンを利用していないなどの場合は必要書類が追加されます。
ちなみに、今回私たちが申請したのは「賃貸併用住宅」です。
居住面積がわかる書類を求められましたので、追加で送付しました。
個別で必要な書類が求められた場合は、準備して提出しましょう。
すまい給付金の申請方法
すまい給付金の申請方法は2種類。
- 全国に設置されている窓口で直接申請する
- 郵送で申請する
窓口はこちらから検索することができます。
郵送で申請する場合は、郵送料金の不足に注意しましょう。
万が一不足している場合は不着となってしまい、受理されません。
また、代理受領の場合は郵送での申請ができません。
郵送で申請する場合は、郵送先や郵送料金が間違っていないか十分に確認しましょう。
賃貸併用住宅ですまい給付金を申請しました!
私たちは、昨年賃貸併用住宅を新築しています。
そのときの記事はこちら。
賃貸併用住宅であっても、きちんと条件を満たせばすまい給付金を受け取ることが可能です!
ここでは、私たちの実体験をご紹介します。
【実体験】給付までのスケジュール
- 1月下旬 窓口申請
- 3月上旬 追加書類の要請
- 3月上旬 追加書類を提出
- 5月上旬 給付予定日を知らせるハガキが到着
- 5月下旬 振込予定
窓口申請から振込予定日まで、おおよそ4か月。
認められなかったのではないか?とヒヤヒヤしていました(笑)
今はコロナの影響で、さらに時間がかかっているようですね。
「賃貸併用住宅」だから求められたこと
ちなみに、求められた追加書類は「居住面積のわかるもの」。
確認申請の図面コピーを提出しました。
また、店舗・事務所併用住宅の場合は、床面積の50%以上という要件があります。
賃貸併用住宅の場合も同じだと思って申請書にはそのように記載したのですが、窓口から書き方が違うと注意されました。
例:床面積200㎡のうち100㎡が居住面積の場合
×【注意を受けた書き方】
床面積の合計200㎡・住宅部分100㎡
〇【窓口から指示された書き方】
床面積の合計100㎡・住宅部分100㎡
店舗・事務所との併用住宅とは、考え方が異なるそうです。
賃貸併用住宅は、賃貸住宅との併用ですからね。
「住宅」というのがポイントのようです。
ただし、この書き方が全国統一の見解なのか私にはわかりません。
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マイホームを取得したら「すまい給付金」の申請を忘れずに!
ひとまず、すまい給付金の振込日程が確定したので良かったです!
長かった~(笑)
賃貸併用住宅に限らず、マイホームを取得したら「すまい給付金」の申請を忘れずに行いましょう!
マイホームの取得を検討している人も、すまい給付金の知識を持っておいて損はないはず。
みなさんの参考になれば幸いです。