私は以前、ハラスメントが原因で退職しています。
嫌がらせを受けたので警察署や労働局に相談していましたが、会社から「外部に相談するな」と言われて退職することになり、自己都合退職として処理されました。
しかし、ハローワークで離職理由を正直に話したところ「離職票に記載された離職理由に異議がある場合は、ハローワークが事実関係を確認した上で判定します」と説明されました。
書類を揃えて申請した結果、自己都合退職から会社都合退職へと変更されました!
そこで今回は、自己都合退職から会社都合退職にするために行ったハローワークへの申請について、実体験から解説します。
パワハラ・セクハラといったハラスメントに悩む方、ハラスメントにより退職を検討している方の参考になれば幸いです。
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離職票に記載された離職理由とは

離職票とは、雇用保険被保険者離職票のこと。
離職票には失業保険の振込先を記載する「離職票-1」と、離職理由や退職前6か月の給与などが記載された「離職票-2」の2種類があります。
会社都合退職とは
会社都合退職とは、会社の倒産などによってやむを得ず退職する場合のこと。
ハラスメント被害を受けて退職せざるを得なくなった場合なども該当します。
一方で、一般的な退職は「自己都合退職」として処理されます。
自己都合退職と会社都合退職の大きな違いは、失業保険でしょう。
会社都合退職の場合、自己都合退職と比べると失業保険の支給日数や受給できるまでの日数が優遇されるという特徴があります。
突然退職することになった場合、すぐに給付が受けられるようになるのは助かりますよね。
会社都合退職にするにはどうしたらいい?

私の場合、ハラスメントが原因で退職を余儀なくされましたが、自己都合退職として処理されてしまいました。
離職理由に納得できなかったので、会社都合退職であるとハローワークに申請しています。
ここでは、自己都合退職から会社都合退職にするために行ったハローワークへの申請について実体験から解説します。
ただし、会社都合退職にすることが必ずしも良いことだとは限りません。ご自身の転職活動への影響などを考えた上で選択してくださいね。
離職理由の判断手続き
ハローワークのWebサイトでは、離職理由の判断手続きの流れを公開しています。
- 事業主が事業所管轄安定所へ離職証明書を提出
- ハローワークが事業主が記載した離職理由を確認
- ハローワークが離職票-2を発行
- 事業主が離職票-2を離職者に交付
- 離職者が離職票-2に離職理由等を記入してハローワークへ提出
- ハローワークの調査
- 公共職業安定所所長または地方運輸局長が離職理由を判断
- 受給資格の決定
つまり、離職理由を最終的に判断するのはハローワーク(または地方運輸局)だということ。
上記のページでは、事業主や離職者が提示した客観的資料や両者への聴取などにより十分に吟味されると記載されています。
そのため、ハラスメント被害を受けた客観的な証拠があれば提出することをおすすめします。
【実体験】自己都合退職から会社都合退職への申請
私の離職票-2には自己都合退職と記載されていましたが、納得がいかなかったのでハローワークで会社都合退職になるよう申請を行いました。
私の場合、申請時に必要な書類はハローワーク側で準備して頂けました。
そのため、受け取った書類に記入していくだけでした。
必要な書類は管轄のハローワークによって異なる可能性がありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
ハラスメントの証拠があれば、書類と一緒に提出すると良いでしょう。
書類に記載した内容
私の場合はハラスメントが原因だったので、書類に記載する内容もハラスメントに関するものばかり。
記載する書類に書いてあった項目には、次のようなものがあります。
- ハラスメントの被害を受けていた期間
- ハラスメントの具体的な内容
- 被害状況を知っている社内の人の有無
- 被害状況を証言してくれる社内の人の有無 など
私の場合、動画や写真などの証拠は一切ありませんでした。
そして、被害状況を証言してくれそうな人もいません。
この状況でも私は最終的に会社都合退職へと判定して頂けましたが、証拠はあった方が良いと思います。
できれば退職する前に、客観的にわかる証拠を残しておくことをおすすめします。
会社都合退職に判定された理由
ハローワーク側で離職理由の判断手続きが終わり、私に電話がありました。
しかし判定の根拠となった理由については教えてもらえなかったので、どのような経緯で会社都合退職へと認定されたのかわかりません。
私の推測ですが、警察署・労働局に相談記録を残してもらっていたのが良かったのかなと思います。
書類にも「警察署・労働局に相談したので、記録を確認してください」と記入していました。
離職理由変更


ハローワークへの申請の結果、離職票の離職理由が40(自己都合退職)から31(正当な理由のある自己都合退職(事業主からの働きかけ等))に変更されました。
それに伴って、3か月の給付制限がなくなっています。
自己都合退職よりも早く失業保険の給付を受けることができたので、主に生活面で助かりました。
離職理由に異議がある人はハローワークに相談しよう!

ハラスメント被害を受けて退職を余儀なくされた場合、自己都合退職とされることに納得がいかない人がいるのではないでしょうか。
離職理由に異議がある人は、ハローワークに相談してみましょう。
ただし、会社都合退職にはメリット・デメリットがありますので、よく考えた上で申請することをおすすめします。
なお、ハラスメントに苦しみながら会社へ行ったり、会社と戦ったりするよりも、別の会社に転職をした方がストレスなく働けるようになる可能性があります!
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