会社を退職して一定の条件を満たしていると受給できる「失業手当」。
さらにきちんと条件を満たしていれば、失業手当を受給しながらアルバイト・内職をすることが可能です。
それでは、Webライターの仕事はどうでしょうか?
今回は、私の実体験から「失業手当の受給とWebライター」について解説します。
転職活動中の仕事について悩む方の参考になれば幸いです。
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失業手当とは
今回ご紹介する「失業手当」とは、退職後の転職活動の際、失業中の生活に困らないよう雇用保険から支給されるお金のこと。
会社を辞めると誰でも受け取れるわけではなく、受給条件が定められています。
失業手当の受給条件
- 失業状態にある
- 離職の日以前2年間に雇用保険加入期間が通算して12か月以上ある
- ハローワークで求職の申し込みをする
- 就職しようとする積極的な意思がある
失業手当を受給するための基本的な条件は上記の通りです。
雇用保険に一定期間加入していて失業し、ハローワークで転職活動を行っていれば該当するということですね。
ここでポイントとなるのが「求職」です。
そもそも失業手当は、失業中の生活を心配しないで転職活動ができるように支給されるもの。
そのため、病気やけが、妊娠・出産などですぐには就職ができない場合は対象外となってしまいます。
詳しくは、ハローワークのWebサイトをご覧ください。
失業手当受給中にアルバイトをすることは可能?
失業手当だけでは生活費が足りないなどの様々な事情から、失業手当を受給しながらアルバイトをしたいという人がいるのではないでしょうか?
実際のところ、失業手当の受給中にアルバイトをすることはできるのでしょうか?
結論から言えば、失業手当の受給中にアルバイトをすることは可能です。
ただし、次のような条件を満たす必要があります。
- 雇用保険加入条件を満たさない範囲
- 失業認定申告書に働いたことを記入し、失業認定日に提出
雇用保険加入条件を満たす働き方をすると「就職した」とみなされてしまう可能性があります。
上記でご紹介した通り、失業手当を受給するためには「失業状態であること」が条件の1つですから、就職が決まると対象外となってしまうのです。
また、失業手当の受給中にアルバイトを行う場合は、必ず申告をしなければなりません。
アルバイト以外にも、内職または手伝い、ボランティア活動なども申告が必要です。
正しく申告しないと不正受給だとされ、厳格なペナルティが課せられる可能性があります。
失業保険を受給しながらアルバイトなどをする場合は、不正受給に該当しないよう十分に注意しましょう。
なお、ハローワークのWebサイトで不正受給の例が公開されています。
気になる方は、事前にチェックしておくことをおすすめします。
失業手当受給中にアルバイト等をする場合の注意点
上記でも解説した通り、アルバイトなどをするのであれば「就職した」とみなされない範囲で行うようにしましょう。
また、1日4時間以上の労働があると、失業手当の給付が働いた日数分、先延ばしになります。
「1日4時間以上働いた日」は失業手当の受給がされず、受給期間が延びるということですね。
内職や手伝いなどで1日4時間未満の労働による収入があった場合は、収入金額に応じて失業手当が支給されない、もしくは減額されます。
失業手当の支給に関する細かい判断はハローワークが行いますので、心配な方はあらかじめハローワークに相談しておくことをおすすめします。
【実体験】失業手当の受給とWebライター
それでは、今回の本題である「失業手当の受給をしながらWebライターの仕事は可能なのか?」という点について、私の実体験から解説していきます。
ただし、あくまで「私の実体験」ですので管轄のハローワークによって細かい判断が異なる可能性があります。
ですから、実際に失業手当受給中にWebライターの仕事を行うのであれば、ご自身でハローワークに確認してみてください。
大前提として、失業手当の受給条件を満たしていること
上記でご紹介した通り、失業手当の受給条件には「ハローワークで求職の申し込みをすること」「就職しようとする積極的な意思があること」があります。
したがって、転職をまったく考えずにフリーランスのWebライターとして活動していこうと考えている人は、失業手当受給の対象外となってしまいます。
また、フリーランスとして活動していくのであれば、開業届を提出しようと考える人がいるのではないでしょうか?
税務署に開業届を提出するということは、実態がどうであれ「自ら事業をする」と判断されてしまいます。
そのため、開業届を出している個人事業主は失業保険給付の対象外となってしまうのです。
Webライターと開業届については、こちらの記事をご参照ください。
【実体験】失業手当を受給しながらWebライターの仕事をした話
ちなみに私の場合は、ハラスメントが原因でやむを得ず当時勤めていた会社を退職しています。
退職した当初は転職をしようと考えつつも、フリーランスとして活動していこうかということも考えていて、悩んでいました。
そこでハローワークに相談したところ、「フリーランス(個人事業主)としての事業を開始する準備を始めた時点で、失業手当の受給資格が失われます」と言われました。
「悩んでいるのなら、フリーランスになると決断するまでは転職活動を続けたら?」とアドバイスされたので、ひとまず転職活動を続けることにしたのでした。
ちなみに、転職ではなく自分で事業を始めた場合でも「再就職手当」の条件に当てはまる可能性があります。
Webライターは「内職」扱いと判断されました
上記で解説したように、失業手当の受給中でもアルバイトや内職などを行うことは可能です。
私が最寄りのハローワークに相談したときは、「Webライターは在宅勤務なので内職として扱います」と言われました。
内職として扱うということは、アルバイトと異なり「1日4時間以内の労働」と判断されるということ。
したがって、稼いだ金額によって失業手当が支給されなかったり、減額されたりすることになります。
作業をした日・入金があった日は必ず申告する
Webライターの仕事をした日や、Webライターの報酬が入った日は必ず申告しなければなりません。
作業をした日・入金があった日があれば「失業認定申告書」に記入して、失業認定日に提出します。
私は正しく申告していたのですが、失業認定日には担当者から細かく内容を聞かれていました。
その都度、このような説明をしています。
例)「〇日の入金は、×日・△日に作業した分の報酬です。作業内容は構成案作成と記事の執筆です。×日・△日の作業と□日の作業では、案件が異なります。」
正しく申告しなければ不正受給と判断されてしまう可能性があります。嘘偽りなく申告しましょう。
最寄りのハローワークに確認必須!
私は失業手当を受給する前に、最寄りのハローワークに相談をしていました。
ハローワーク職員の方に質問しても「Webライター」という働き方がよくわからなかったようで、回答してもらえるまで担当者間をたらい回しにされる目に遭いました…。
管轄のハローワークによって細かい判断が異なる可能性があります。
気になる方は、最寄りのハローワークに確認することをおすすめします。
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不正受給とならないよう十分に確認してから両立させよう!
失業手当は退職後の転職活動の際に生活が困らないように支給される雇用保険制度です。
本来の趣旨と反する目的で受給したり、内容を偽って申告したりすると不正受給と判断され、重いペナルティを課せられてしまう可能性があります。
失業手当を受給しながらWebライターの仕事をしたいと考えている人は、不正受給とならないよう十分に確認してから両立させましょう。
わからないことがあれば、ハローワークに相談するとよいでしょう。
おすすめのクラウドソーシングサイト
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代表的なクラウドソーシングサイトといえば、クラウドワークス。
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