
こんにちは、不動産ライターの小花絵里(おばなえり)です。
Webライターは、副業・専業いずれにしても個人事業主として働くケースが多いため、一定額以上の所得があれば確定申告をしなければなりません。

でも確定申告って何から始めればいいの?1人でできるのかな…
そこで今回は、Webライターの確定申告のやり方について解説します。
会社員の副業から始めて現在は専業ライターとして活動する私が、副業・専業どちらにも当てはまる注意点も解説します。これから確定申告の準備をしたい人はぜひ参考にしてみてください。
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確定申告とは


確定申告とは、1年に1回所得税の精算をするために必要な売上や経費を税務署に申告することをいいます。
会社員の場合は「年末調整」として会社側が所得税の過不足を調整してくれますが、個人事業主であるWebライターは自身で売上や経費を計算して申告する必要があるでしょう。個人事業主の場合は、1月1日から12月31日までの売上や経費を翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行い、納税することになります。
なお、所得税の「精算」は不足した税金を支払うだけではありません。源泉徴収されている金額の方が大きければ、払い過ぎた分の税金が還付されます。



確定申告をして払い過ぎた税金が戻ってきたことがあります!返してもらっただけなのに、お小遣いをもらった気分になりました(笑)
Webライターは確定申告が必要?
一般的に、Webライターのうち次に該当する人は確定申告をする必要があるでしょう。
- (副業)年間所得が20万円を超える場合
- (専業)年間所得が48万円を超える場合 など
※年間所得=1月1日から12月31日までの売上から経費を差し引いたもの
ここでの「売上」はWebライターのみを指しているわけではありません。他にブログやアフィリエイトなどの収入があれば、売上として計上する必要があります。



私はブログからの収益も売上として計上しています!
ちなみに、上記の所得より低い場合でも確定申告すれば源泉徴収された税金が戻ってくる可能性があります。詳しくは、税務署に確認してみてください。
- 年末調整に必要な書類を会社に提出し忘れていた
- 年末調整できない控除を活用したい(医療費控除など)
- 所得税がかからない所得だけどクライアントから源泉徴収されている など
請求した原稿料から源泉徴収して支払いをしている企業などの情報は確定申告の際に必要となるので、きちんと管理しておきましょう。



基本的には、所得に関わらず確定申告しておいた方が良さそうですね。
上記の他にも「給与収入が2,000万円超」「所得税の猶予を受けている」など、確定申告をする必要のある人が決められています。詳しくは、国税庁のWebサイトをご覧ください。
Webライターの確定申告のやり方とは


ここでは、Webライターの確定申告のやり方について解説します。
初めて確定申告をする人にもわかりやすく解説しますので、確定申告が必要かもしれないとお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
- STEP1:確定申告の準備をする
- STEP2:今年度の売上を計算する
- STEP3:今年度にかかった経費を計算する
- STEP4:各種控除に必要な書類を準備する
- STEP5:確定申告書を作成する
- STEP6:税務署に提出する
STEP1:確定申告の準備をする
- 開業届の提出
- 白色申告or青色申告の選択
- 会社から源泉徴収票を受け取る
副業・専業どちらの場合も、開業届を提出するか・白色申告と青色申告のどちらを選択するか考えておきましょう。
ちなみに、青色申告の対象となる所得は「事業所得」「山林所得」「不動産所得」のみ。したがって、Webライターを「事業」として行っていない場合は、白色申告することになるでしょう。



私の場合、副業ライター時代は白色申告、開業届を出して専業ライターになってからは青色申告しています。
Webライターが開業届を提出するメリット・デメリットやWebライターの青色申告について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
STEP2:今年度の売上を計算する
その年の1月1日から12月31日までの売上を計算します。
売上を計上する日は「売上が確定した日」です。Webライターの場合は、クライアントの検収が終了した日となることが多いでしょう。



たとえば12月30日に執筆作業が終わっても、クライアントの検収が終わって売上確定したのが翌年1月10日であれば、翌年の売上になるということですね!
企業から受け取る「支払調書」や取り交わした「契約書」などの書面がある場合は、報酬や会社情報など確定申告に必要な情報の記載があるので大切に保管しておきましょう。
クラウドワークス
一方、ランサーズでは源泉徴収機能を利用した依頼の場合に「支払調書の発行依頼」が可能です。ただし、発行依頼はできるものの、クライアントに支払調書の発行義務はないことに注意しましょう。
STEP3:今年度にかかった経費を計算する
続いて、1月1日から12月31日までの1年間にかかった経費を計算します。Webライターが経費として計上できるものの例として、以下のものが挙げられます。
- 仕事で使うパソコン購入費
- 仕事で使うネット料金
- 仕事で使うスマホ料金
- 仕事で利用した電気代
- 参考書籍の購入
- クラウドソーシングのシステム手数料
- 交通費
- 取材・打ち合わせに利用したカフェ代 など
ここで注意して頂きたいのが、経費計上できるのはあくまで「Webライターの仕事として」使っている場合です。
パソコンやスマホ、電気代など、仕事とプライベートで共用している場合は、その割合に応じて按分(使用時間などの基準を用いて割り振ること)しなければなりません。



私の場合、主に自宅でWebライターの仕事をしているので、ネット料金や電気代は按分したものを経費として計上しています。
これは経費になるのかな?と疑問に思うものがあれば、税務署に確認しましょう!
また、経費として計上する場合は、領収書など「支払いの根拠となるもの」を必ず保管しておきましょう。
青色申告の場合は最低7年間、白色申告の場合は最低5年間(消費税課税事業者は最低7年間)の保管期間が定められています。



私は年度ごとにファイルを作って、領収書などを保管しています!
STEP4:各種控除に必要な書類を準備する
- 医療費控除
- 寄付金控除(ふるさと納税など)
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
- 生命保険料控除
- 地震料保険控除 など
売上から経費を差し引いて残った所得から、さらに「控除」として所得から差し引くことのできる項目があります。
会社員で年末調整されている場合は源泉徴収票に控除される金額が記載されているため、手元に準備しておきましょう。ただし、医療費控除・寄付金控除・雑損控除は年末調整できないので注意が必要です。
STEP5:確定申告書を作成する


確定申告書は、手書きもしくは国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した場合は、印刷したものを税務署に郵送or持参、もしくはオンラインで確定申告できるe-Taxを利用してネット上で提出します。



私はe-Taxで提出しています。自宅で確定申告が終わるのでラクですよ!
なお、青色申告を選択している場合は「損益計算書」「貸借対照表」といった決算書の提出が必要です。計算ミスを防ぐ・会計業務の時間短縮などの面から、会計ソフトの利用をおすすめします。



会計ソフトの中には、銀行口座やクレジットカードを連携させて自動でデータ収集するものがあり便利ですよ。
STEP6:税務署に提出する
税務署に郵送or持参、もしくはe-Taxでの電子申告で確定申告を行います。
毎年1月1日から12月31日までの売上などの情報を記載して、翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行い、納税します。期日までに確定申告を終えられるように、早めに準備をしておきましょう。
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Webライターが確定申告をするときの注意点


ここでは、Webライターが確定申告をするときの注意点について解説します。
副業・専業どちらも当てはまる注意点についても解説しますので、これから確定申告の準備を始めようと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
- 領収書等をきちんと保管する
- 青色申告する場合は事前に書面提出が必要
- 副業が会社にバレたくない人は、住民税「自分で納付」を選択する
- わからないことがあれば税務署等に確認する
- 確定申告の期限を厳守する
領収書等をきちんと保管する
経費として計上するためには、支払いの根拠となるもの(領収書等)が必要となります。
Webライターの仕事に関連する支払いがあった場合は領収書等を受け取り、大切に保管しておきましょう。
ちなみに、確定申告の際に領収書等の提出は不要ですが、税務調査などがあれば提出を求められる可能性があります。



私の場合、経費になりそうなものはすべて領収書をもらっています。その中から経費にできるものだけを計上しています。
領収書等があればすべて経費にできるわけではありません。業務に必要なものでなければ認められないので、不安に感じる方は税務署に確認しましょう!
青色申告する場合は事前に書面提出が必要
青色申告を選択すると、最大65万円の所得控除など様々な税制優遇が受けられます。
しかし、青色申告を選択するためには、事前に税務署長宛に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
青色申告をすることができる人は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のある人のみです。したがって、Webライターを「事業として」行う人が対象となるので、特に副業ライターの場合はあらかじめ税務署に確認しておくことをおすすめします。



私の場合、副業ライター時代は「雑所得」として計上していたので青色申告できませんでした。
Webライターが青色申告をするメリット・デメリットについては、こちらの記事もご覧ください。
副業が会社にバレたくない人は、住民税「自分で納付」を選択する


副業をしていることが会社にバレたくない人は、確定申告の際に住民税を「自分で納付」を選択しましょう。
「自分で納付」を選択した場合は、住民税の納付書が自宅に届きます。
もう1つの項目「特別徴収」にした場合は住民税が給与から天引きされることになるため、住民税が高くなっていることから副業がバレる可能性があるのです。



副業ライター時代は「自分で納付」を選択して、自宅に届いた納付書から住民税の支払いをしていました。
副業がバレるきっかけは住民税の支払い以外にも様々なケースが考えられます。会社とトラブルになりたくない人は会社の許可を得てから副業するとよいでしょう。
わからないことがあれば税務署等に確認する
確定申告に関して何かわからないことがあれば、自分の中で勝手に結論付けるのではなく税務署や税理士といった専門家にきちんと確認しましょう!
先ほども解説したように、確定申告の目的は、1年間の所得を正しく申告して適切な納税額を計算することにあります。
正しく申告できないと、修正申告や税務署長が更生を行う場合に加算税が賦課されてしまう可能性があるので注意が必要です。
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確定申告の期限を厳守する
1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をして納税することになっています。
期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティを課される可能性があるので注意が必要です。



定期的に記帳しておくと確定申告の時期に慌てずに済みますよ。私は月初に前月分の取引をまとめています。
期限内に確定申告ができなかった場合は、気付いた時からできるだけ早く申告してください。遅れてしまった事情によっては所轄税務署長に申請することで個別延長が認められるケースがあります。詳しくは、税務署に確認しましょう。
確定申告を期限内に正しく行うために、早いうちから準備を始めよう


確定申告を期限内に正しく行うためには、早いうちから準備を始めることが大切です。



私は月初に前月分の取引などをまとめて会計ソフトに入力しています!
確定申告のやり方に不安を感じている人、簿記の知識があまりなくて決算書の作り方がわからない人は、会計ソフトの利用がおすすめです!
確定申告に備えて、早めに準備することが大切です。ぜひこの機会に、無料お試ししてみてください。
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